離婚問題でお悩みの方へ
近年、国内では離婚が増加傾向にあります。参考値として、「離婚件数を結婚件数で割った値」を算出すると35.4%で約3組に1組が離婚している事となります。
結婚していた時に家を購入していた場合、売却してもローン残額に不足するけど不足分の現金が準備できず手続きか進まないケースや、住宅ローンの連帯保証人になっているケース、離婚後に財産分与にて自宅に継続して住み続けたいケースなど様々な場合が考えられます。
よくあるご質問内容
Q1.離婚をするので購入した物件を売却したいが住宅ローンが多く残ってる。
自宅を売却するときに物件売却価格では住宅ローンに不足してしまう場合に不動産会社に
『不足分は自己資金を準備して下さい』と言われため、手続きが進まない場合は任意売却をという方法があります。
Q2.住宅ローンの連帯保証人になっている場合
連帯保証人になっている場合は、原則として住宅ローンを完済するまで保証債務を負う事になります。
住宅ローンがあるが不動産を売却せずに離婚してローンを組んだ夫(妻)がローン滞納した場合、連帯保証人は居住していなくてもローンを代わって返済しなくてはなりません。
離婚して、再婚する機会に恵まれ新たな生活を始めた頃に前夫の連帯保証人としてローンの返済を請求されたケースもあります。このような事を防ぐためには離婚時に売却等により連帯保証人を解除する事をお勧めします。
Q3.財産分与で住宅ローンの残っている不動産を受け取る場合
財産分与でもらい名義変更をした不動産でも住宅ローンがありローンを組んだ夫(妻)がローン返済を滞ってしまった場合、抵当権が優先されるため競売になってしまい明け渡さなくてはなりません。
この様な事を防ぐためにはお気軽にご相談下さい。
よくあるご相談に対する留意点
1.離婚と共に売却するケース
売却額から借入額と諸経費を控除した後の手取り額を元に、持分割合等で分割して財産分与する方法です。
2.夫名義の住宅に夫がローン返済して夫が居住するケース
時価から借入額と諸経費を控除した後の手取り額を元に、夫が妻の財産分与分を現金等により清算して継続居住する方法です。
3.夫名義の住宅に夫がローン返済して妻が居住するケース
住宅ローンは組んでいる人が対象不動産に居住する事が条件ですので、この方法は金融機関の同意を得る必要があります。
もし、夫がローン滞納して競売になってしまった場合は明渡さなければなりません。
4.妻に名義変更して夫がローン返済して妻が居住するケース
財産分与として、住宅を妻名義に変更して住み続けるが住宅ローンの返済は夫が支払う事があります。
この場合でも、前述2.3同様の問題が生じる事がありますので注意が必要です。